top of page

日本歯科コンピュータ協会 附則
第1条(入会金)
本会 会則 第33条の入会金は、100,000円とする。
2.既加入会員については、これを免除する。
第2条(会費)
本会 会則 第34条の会費は、次のものとする。
2.会費1社につき、年額100,000円とする。
第3条(役員の報酬)
本会 会則 第22条の役員の報酬はなしとする。
(但し支給する必要が生じた時、総会にて決定後とする)
第4条(業務出張等の費用弁償)
会員が本会を代表し、業務出張(理事会にて承認 された委員会等)した場合は、理事会の承認をもって費用弁償をすることがある。
第5条(関連団体等への会費等の支払)
本会 会則 第7条において、以下の関係団体への会費(賦課金)等を支払うものとする。
2.一般社団法人日本歯科商工協会
3.その他、総会にて必要と認められた会費等。
第6条(理事の職務分担)
本会 会則 第28条においての会長指名による理事の職務分担は、一般社団法人日本歯科商工協会における委員会別を原則とするが、必要に応じこれを追加又は削除する場合もある。
2.一般社団法人日本歯科商工協会等関係団体における委員会や事業活動において本会より、会員の指名する会員の子弟又は会員企業の役員を理事会の承認をもって選任出来るものとする。但し、本会においての報告等必要な業務は本会会員の担当理事が行うものとする。
3.各々の職務は、重複して担当又は複数が担当することは妨げないものとする。
附則
制定 平成8年9月1日
改定 平成30年11月6日
bottom of page