日本歯科コンピュータ協会 会則

第一章 総則
第1条(目的)
本会は会員の自由なる経済活動に基づき、歯科用コンピュータの研究開発・販売・メンテナンス等を通じて、近代歯科医療の向上と発展に寄与することをもって、国民の公共の福祉に貢献することを目的とする。一般社団法人日本歯科商工協会の傘下団体として、その業界団体の役割を遵守し、健全な業界発展に努めることとする。
第2条(名称)
本会は、日本歯科コンピュータ協会と称する。
第3条(地区)
本会の地区は、全国一円とする。
第4条(事業所の所在地)
本会は事務所を東京都におく。
第5条(規約)
本会はこの会則で定めるものの外、必要な事項は附則で定める。
第6条(広告の方法)
本会の広告は、本会の事務所の掲示場に掲示し、かつ必要がある場合は官報に掲載する。
第二章 事業
第7条(事業)
本会は第1条の目的を達成するため、一般社団法人日本歯科商工協会並びにその構成団体及び関連の諸団体と連繋し、歯科業界の安定と進展をはかるため以下の事業を行う。
(1)会員企業の活動に寄与する展示会、講演会、セミナー、勉強会の開催に関する事項。
(2)厚生労働省、日本歯科医師会からの各種委員会活動への参加及び委嘱事業に関する事項。
(3)その他公的機関からの要請に対する事項。
第三章 会員
第8条(構成)
本会は薬機法の定義による医療機器をのぞく歯科用コンピュータの研究開発・販売・メンテナンス等の業者若しくは、その関連する専門業者をもって構 成する。
第9条(会員の資格)
会員は本会の主旨を理解し、その精神を尊重し、本会の運営に全面的に協力し、かつ一般社団法人日本歯科商工協会並びにその構成団体及び関連の諸団体との調和を乱さないものであって、法人企業であるか、又はこれと同等とみなし得るものであることを要す。
2.会員は第7条においての関連団体との重複加入を妨げないものとする。
3.会員資格は入会時から1カ年の準会員と正会員の2種とする。
第10条(入会)
第9条の会員の資格を有するものが本会の主旨に賛同し、加入の申込みがあった時は、理事会にて審議の上、準会員として入会を認める。1年経過後、総会にて会員の過半数の同意を得て正会員となることが出来る。正会員になれなかった場合には入会金を返金する。
2.入会申込の際には2社の正会員企業の推薦状を添付する。うち1社は役員の所属企業とする。
3.入会を決定 されたものは、所定の入会金と会費を本会会計に振込んだ日から会員となることが出来る。
第11条(自由退会)
会員はあらかじめ本会に通知した上で、事業年度の終わりにおいて退会することが出来る。
2.前項の通知は、事業年度の末日の90日前までにその旨を記載した書面でしなければならない。
3.退会時までは、所定の会費を納入しなければならないものとする。
第12条(罰則)
次の各号の一に該当する会員は、理事会にて審議の上、会員資格の停止をすることができる。また、総会にて出席会員の3分の2以上の賛同があった場合、除名することが出来る。
(1)本会本会の精神に反し、本会の目的遂行に妨害行為がある時又は非協力と認められる行為のあった場合。
(2)本会会員として品位を傷つけ、本会の名誉を毀損する行為のあった時。
(3)本会の会費の納付を期限より90日以上経過しても支払わないなど、定められた料金を著しく怠納した場合。
第13条(退会者の持分の払戻)
会員が退会した時は、会員の本会加入時の入会金並びに持分資産等の払戻は一切ないものとする。