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日本歯科コンピュータ協会 附則
第1条(入会金)
本会 会則 第33条の入会金は、100,000円とする。
2.既加入会員については、これを免除する。
第2条(会費)
本会 会則 第34条の会費は、次のものとする。
2.会費1社につき、年額100,000円とする。
第3条(役員の報酬)
本会 会則 第22条の役員の報酬はなしとする。
(但し支給する必要が生じた時、総会にて決定後とする)
第4条(業務出張等の費用弁償)
会員が本会を代表し、業務出張(理事会にて承認された委員会等)した場合は、理事会の承認をもって費用弁償をすることがある。
第5条(関連団体等への会費等の支払)
本会 会則 第7条において、以下の関係団体への会費(賦課金)等を支払うものとする。
2.一般社団法人日本歯科商工協会
3.その他、総会にて必要と認められた会費等。
